民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令 第七条
(廃置分合又は境界変更があった場合の居住地域の区分)
平成十三年政令第五十号
別表第一に掲げる市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の廃置分合があった場合には、次の各号に掲げる区域に居住する者の居住地域の区分は、当該各号に定める市町村により定まる。 一 廃置分合により市町村の区域の全部又は一部が他の市町村に編入された場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域当該市町村 二 廃置分合により市町村を新たに置いた場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域当該区域が当該廃置分合前に属していた市町村(当該市町村が二以上あるときは、再生債務者に最も有利なもの)
2 別表第一に掲げる市町村の境界変更があった場合には、当該境界変更に係る区域に居住する者の居住地域の区分は、当該境界変更により当該区域が属することとなった市町村により定まる。