民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令 第六条
(勤労必要経費)
平成十三年政令第五十号
第一条第五号の勤労必要経費の額は、再生債務者の収入が勤労に基づいて得たものである場合には、再生債務者の次の各号に掲げる居住地域の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第一区及び第二区別表第七の一の上欄に掲げる収入額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額 二 第三区及び第四区別表第七の二の上欄に掲げる収入額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額 三 第五区及び第六区四十五万五千円
2 前項第一号及び第二号に規定する収入額は、法第二百四十一条第二項第七号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める期間の収入の合計額を一年間当たりの額に換算した額とする。
3 第一項に規定する場合以外の場合においては、勤労必要経費の額は、ないものとする。