土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令
平成十三年政令第八十四号
第一条
(収用委員会の裁決の申請手続)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第五条第十項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第二条
(土砂災害警戒区域の指定の基準)
法第七条第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める土地の区域であることとする。 一 急傾斜地の崩壊次に掲げる土地の区域 二 土石流その流水が山麓における扇状の地形の地域に流入する地点より上流の部分の勾配が急な河川(当該上流の流域面積が五平方キロメートル以下であるものに限る。第七条第四号ハにおいて「渓流」という。)のうち当該地点より下流の部分及び当該下流の部分に隣接する一定の土地の区域であって、国土交通大臣が定める方法により計測した土地の勾配が二度以上のもの(土石流が発生した場合において、地形の状況により明らかに土石流が到達しないと認められる土地の区域を除く。) 三 地滑り次に掲げる土地の区域
第三条
(土砂災害特別警戒区域の指定の基準)
法第九条第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める土地の区域であることとする。 一 急傾斜地の崩壊次に掲げる土地の区域 二 土石流その土地の区域内に建築物が存するとした場合に土石流により当該建築物に作用すると想定される力の大きさ(当該土石流により流下する土石等の量、土地の勾配等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)が、通常の建築物が土石流に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ(当該土石流により力が当該通常の建築物に作用する場合の土石流の高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)を上回る土地の区域 三 地滑り次の要件を満たす土地の区域
第四条
(建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項)
法第九条第二項の政令で定める衝撃に関する事項は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 急傾斜地の崩壊イに掲げる区域の区分並びに当該区域の区分ごとに定めるロ及びハに掲げる事項 二 土石流イに掲げる区域の区分及び当該区域の区分ごとに定めるロに掲げる事項 三 地滑り土砂災害特別警戒区域内に建築物が存するとした場合に地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により力が当該建築物に作用した時から三十分間が経過した時において当該建築物の地盤面に接する部分に作用すると想定される力の大きさ(当該地滑り地塊の規模等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)及び当該力が当該建築物に作用する場合の土石等の高さ
第五条
(特定開発行為の制限の適用除外)
法第十条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為 二 仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
第六条
(制限用途)
法第十条第二項の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。 一 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(児童自立支援施設を除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、こども家庭センター、母子・父子福祉施設その他これらに類する施設 二 特別支援学校及び幼稚園 三 病院、診療所及び助産所
第七条
(対策工事等の計画の技術的基準)
法第十二条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 一 対策工事の計画は、対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画と相まって、特定予定建築物における土砂災害を防止するものであるとともに、開発区域及びその周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくすることのないものであること。 二 対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画は、対策工事の計画と相まって、開発区域及びその周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくすることのないものであること。 三 土砂災害の発生原因が急傾斜地の崩壊である場合にあっては、対策工事の計画は、急傾斜地の崩壊により生ずる土石等を特定予定建築物の敷地に到達させることのないよう、次のイからハまでに掲げる工事又は施設の設置の全部又は一部を当該イからハまでに定める基準に従い行うものであること。 四 土砂災害の発生原因が土石流である場合にあっては、対策工事の計画は、土石流を特定予定建築物の敷地に到達させることのないよう、次のイからニまでに掲げる施設の設置の全部又は一部を当該イからニまでに定める基準に従い行うものであること。 五 土砂災害の発生原因が地滑りである場合にあっては、対策工事の計画は、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等を特定予定建築物の敷地に到達させることのないよう、次のイからヘまでに掲げる工事又は施設の設置の全部又は一部を当該イからヘまでに定める基準に従い行うものであること。 六 対策工事の計画及び対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画において定める高さが二メートルを超える擁壁については、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)に定めるところによるものであること。
第八条
(重大な土砂災害の急迫した危険が予想される状況)
法第二十八条第一項の政令で定める状況は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める状況とする。 一 土石流次のイ又はロに掲げる状況 二 地滑り地滑りにより、地割れ若しくは建築物の外壁の亀裂が生じ、又はそれらの幅が広がりつつあり、かつ、当該地滑りに係る第二条第三号イ又はロに掲げる区域に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上である状況 三 河道閉塞による湛水第一号イ(1)に該当し、かつ、河道閉塞による湛水が発生した河川の越流開始地点より上流の部分の流域のうち越流開始地点の標高以下の標高の土地の区域に存する居室を有する建築物の数がおおむね十以上である状況
第九条
(緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要する自然現象)
法第二十九条第一項の政令で定める自然現象は、土石流及び河道閉塞による湛水とする。
第十条
(費用の補助)
法第三十三条の規定による国の都道府県に対する補助金の額は、基礎調査に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
第十一条
(緊急時の指示)
法第三十五条の政令で定める事務は、法第七条第一項及び第三項から第五項まで、第九条第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十六条第一項に規定する事務とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。