原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第一条

(原子力発電施設の設置者)

平成十三年政令第百五号

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める者は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)とする。

第1条

(原子力発電施設の設置者)

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十三年政令第百五号)

第1条 (原子力発電施設の設置者)

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条の政令で定める者は、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第15号に規定する発電事業者及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)とする。

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