原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第七条

(国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業等)

平成十三年政令第百五号

法第七条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 法別表道路の項に規定する道路であって、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害をいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において円滑な避難又は緊急輸送を確保するため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものの新設又は改築 二 法別表港湾の項に規定する水域施設等であって、原子力災害が発生した場合において緊急輸送を確保するため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものの建設又は改良の工事 三 法別表漁港の項に規定する基本施設及び輸送施設であって、原子力災害が発生した場合において緊急輸送を確保するため必要なものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものの修築事業 四 法別表消防用施設の項に規定する消防施設(消防ポンプ自動車及び防火水槽に限る。)及び防災行政無線設備並びに次項に規定する消防の用に供する施設及び設備であって、原子力災害の発生又は拡大の防止に資するものとして総務大臣が定める基準に適合するものの整備 五 法別表義務教育施設の項に規定する建物及び校舎であって、原子力災害が発生した場合において円滑な避難を確保するため必要なものとして文部科学大臣の定める基準に適合するものの新築、増築若しくは改築又は補強

2 法別表消防用施設の項に規定する政令で定める消防の用に供する施設及び設備は、救急自動車及び救急自動車に備え付ける消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務を実施するために必要な器具で、総務大臣が定めるものとする。

第7条

(国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業等)

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十三年政令第百五号)

第7条 (国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業等)

法第7条第1項の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 法別表道路の項に規定する道路であって、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)第2条第1号に規定する原子力災害をいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において円滑な避難又は緊急輸送を確保するため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものの新設又は改築 二 法別表港湾の項に規定する水域施設等であって、原子力災害が発生した場合において緊急輸送を確保するため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものの建設又は改良の工事 三 法別表漁港の項に規定する基本施設及び輸送施設であって、原子力災害が発生した場合において緊急輸送を確保するため必要なものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものの修築事業 四 法別表消防用施設の項に規定する消防施設(消防ポンプ自動車及び防火水槽に限る。)及び防災行政無線設備並びに次項に規定する消防の用に供する施設及び設備であって、原子力災害の発生又は拡大の防止に資するものとして総務大臣が定める基準に適合するものの整備 五 法別表義務教育施設の項に規定する建物及び校舎であって、原子力災害が発生した場合において円滑な避難を確保するため必要なものとして文部科学大臣の定める基準に適合するものの新築、増築若しくは改築又は補強

2 法別表消防用施設の項に規定する政令で定める消防の用に供する施設及び設備は、救急自動車及び救急自動車に備え付ける消防法(昭和二十三年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務を実施するために必要な器具で、総務大臣が定めるものとする。

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