原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第三条

(発生電力量の計算方法)

平成十三年政令第百五号

法第三条第一項第二号の政令で定める原子力発電施設等の発生電力量は、次の各号に掲げる施設の種類の区分に応じ、当該各号に定めるところにより求めて、これをキロワット時で表すものとする。 一 原子力発電施設当該原子力発電施設の出力に、一年間の稼働時間として八千七百六十を乗ずるものとする。 二 原子力発電施設以外の施設当該施設の換算出力(内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣が、前条各号に掲げる施設ごとに、当該施設の出力に相当するものとして、その設置の工事に着手する時点において当該施設の特性に応じて想定される電気の安定供給の確保に対する当該施設の寄与の程度を考慮して、定める数値をいう。)に、一年間の稼働時間として二千九百二十を乗ずるものとする。

第3条

(発生電力量の計算方法)

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十三年政令第百五号)

第3条 (発生電力量の計算方法)

法第3条第1項第2号の政令で定める原子力発電施設等の発生電力量は、次の各号に掲げる施設の種類の区分に応じ、当該各号に定めるところにより求めて、これをキロワット時で表すものとする。 一 原子力発電施設当該原子力発電施設の出力に、一年間の稼働時間として八千七百六十を乗ずるものとする。 二 原子力発電施設以外の施設当該施設の換算出力(内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣が、前条各号に掲げる施設ごとに、当該施設の出力に相当するものとして、その設置の工事に着手する時点において当該施設の特性に応じて想定される電気の安定供給の確保に対する当該施設の寄与の程度を考慮して、定める数値をいう。)に、一年間の稼働時間として二千九百二十を乗ずるものとする。

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