原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第二条
(原子力発電と密接な関連を有する施設)
平成十三年政令第百五号
法第二条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいい、前条に規定する者が設置するものに限る。次号及び第三号において同じ。)に燃料として使用される核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。第三号において同じ。)の加工施設(原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。) 二 実用発電用原子炉に係る安全性に関する研究の用に供する原子炉(機構が設置するものに限る。)及び高速増殖炉(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二条第五項に規定する高速増殖炉をいい、発電の用に供するものを除き、機構が設置するものに限る。) 三 実用発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の貯蔵施設(原子炉等規制法第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設をいう。) 四 発電用原子炉(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいい、前条に規定する者が設置するものに限る。)及び第二号に掲げる施設に燃料として使用された核燃料物質(第六号において「使用済燃料」という。)の再処理施設(原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。) 五 原子力発電施設(前条に規定する者が設置するものに限る。次号及び次条において同じ。)又は前各号、次号若しくは第七号に掲げる施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄物埋設施設(原子炉等規制法第五十一条の二第二項に規定する廃棄物埋設施設をいう。)及び廃棄物管理施設(同条第三項第二号に規定する廃棄物管理施設をいう。) 六 使用済燃料の貯蔵及び再処理に際して行う試験検査の用に供する施設(原子力発電施設又は第二号から前号までに掲げる施設に付随するものを除く。) 七 第二号に定めるもののほか、原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設(機構が設置するものに限る。)であって、内閣府令・文部科学省令・経済産業省令で定めるもの