原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第十条

(原子力立地会議)

平成十三年政令第百五号

原子力立地会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。

2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する議員が、その職務を代理する。

第10条

(原子力立地会議)

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十三年政令第百五号)

第10条 (原子力立地会議)

原子力立地会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。

2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する議員が、その職務を代理する。