食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第三条

(基本方針)

平成十三年政令第百七十六号

法第三条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、主務大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。

第3条

(基本方針)

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第百七十六号)

第3条 (基本方針)

法第3条第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに、主務大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。

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