食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第二条
(再生利用に係る製品)
平成十三年政令第百七十六号
法第二条第五項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。 一 きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地 二 炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤 三 油脂及び油脂製品 四 エタノール 五 メタン
(再生利用に係る製品)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第百七十六号)
第2条 (再生利用に係る製品)
法第2条第5項第1号の政令で定める製品は、次のとおりとする。 一 きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地 二 炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤 三 油脂及び油脂製品 四 エタノール 五 メタン