食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第二条

(再生利用に係る製品)

平成十三年政令第百七十六号

法第二条第五項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。 一 きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地 二 炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤 三 油脂及び油脂製品 四 エタノール 五 メタン

第2条

(再生利用に係る製品)

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第百七十六号)

第2条 (再生利用に係る製品)

法第2条第5項第1号の政令で定める製品は、次のとおりとする。 一 きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地 二 炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤 三 油脂及び油脂製品 四 エタノール 五 メタン

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