食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第四条

(食品関連事業者に係る発生量の要件)

平成十三年政令第百七十六号

法第九条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が百トン以上であることとする。

第4条

(食品関連事業者に係る発生量の要件)

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第百七十六号)

第4条 (食品関連事業者に係る発生量の要件)

法第9条第1項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が百トン以上であることとする。

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