ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 第一条
(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物)
平成十三年政令第二百十五号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百十五号)
第1条 (環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。