ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 第二条

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準)

平成十三年政令第二百十五号

法第二条第二項第二号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの重量に占める当該廃棄物に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、〇・五パーセントであることとする。

2 法第二条第二項第三号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める廃棄物の種類の区分に応じ、それぞれ環境省令で定める数値であることとする。

第2条

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百十五号)

第2条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準)

法第2条第2項第2号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの重量に占める当該廃棄物に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、〇・五パーセントであることとする。

2 法第2条第2項第3号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める廃棄物の種類の区分に応じ、それぞれ環境省令で定める数値であることとする。

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