水産政策審議会令 第一条
(所掌事務)
平成十三年政令第二百三十号
水産政策審議会(以下「審議会」という。)は、水産基本法第三十六条に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(所掌事務)
水産政策審議会令の全文・目次(平成十三年政令第二百三十号)
第1条 (所掌事務)
水産政策審議会(以下「審議会」という。)は、水産基本法第36条に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第60号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。