水産政策審議会令 第一条

(所掌事務)

平成十三年政令第二百三十号

水産政策審議会(以下「審議会」という。)は、水産基本法第三十六条に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

第1条

(所掌事務)

水産政策審議会令の全文・目次(平成十三年政令第二百三十号)

第1条 (所掌事務)

水産政策審議会(以下「審議会」という。)は、水産基本法第36条に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第60号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

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