水産政策審議会令 第七条
(幹事)
平成十三年政令第二百三十号
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
水産政策審議会令の全文・目次(平成十三年政令第二百三十号)
第7条 (幹事)
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。