クラウド六法水産政策審議会令第四条水産政策審議会令 第四条(会長)平成十三年政令第二百三十号審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。