マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第九条
(マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間)
平成十三年政令第二百三十八号
法第四十一条の五第一項(法第六十一条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百三十八号)
第9条 (マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間)
法第41条の5第1項(法第61条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。