マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第五条
(公示)
平成十三年政令第二百三十八号
計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 一 指定をしたとき。 二 第二条の規定による届出(同条の国土交通省令で定める事項の変更及び認定支援事務の休止に係るものを除く。)があったとき。 三 前条の規定により指定を取り消したとき。
(公示)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百三十八号)
第5条 (公示)
計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 一 指定をしたとき。 二 第2条の規定による届出(同条の国土交通省令で定める事項の変更及び認定支援事務の休止に係るものを除く。)があったとき。 三 前条の規定により指定を取り消したとき。