マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第八条

(マンション管理士の登録手数料)

平成十三年政令第二百三十八号

法第三十七条第二項の政令で定める手数料の額は、四千二百五十円とする。

第8条

(マンション管理士の登録手数料)

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第8条 (マンション管理士の登録手数料)

法第37条第2項の政令で定める手数料の額は、四千二百五十円とする。

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