マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第四条

(指定の取消し)

平成十三年政令第二百三十八号

計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 一 法第五条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件を満たさなくなったとき。 二 第一条第二項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。 三 第二条の規定に違反したとき。 四 前条の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 不正の手段により指定を受けたとき。

第4条

(指定の取消し)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百三十八号)

第4条 (指定の取消し)

計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 一 法第5条の22第1項の国土交通省令で定める要件を満たさなくなったとき。 二 第1条第2項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するに至ったとき。 三 第2条の規定に違反したとき。 四 前条の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 不正の手段により指定を受けたとき。

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