電波法施行令
平成十三年政令第二百四十五号
第一条
(検査等事業者に係る登録の有効期間)
電波法(以下「法」という。)第二十四条の三第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第一条の二
(登録証明機関に係る登録の有効期間)
法第三十八条の四第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第二条
(政令で定める海上特殊無線技士等)
法第四十条第一項第二号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。 一 第一級海上特殊無線技士 二 第二級海上特殊無線技士 三 第三級海上特殊無線技士 四 レーダー級海上特殊無線技士
2 法第四十条第一項第三号ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。
3 法第四十条第一項第四号ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。 一 第一級陸上特殊無線技士 二 第二級陸上特殊無線技士 三 第三級陸上特殊無線技士 四 国内電信級陸上特殊無線技士
第三条
(操作及び監督の範囲)
次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この条において「モールス符号による通信操作」という。)及び法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 航空局航空機局と通信を行うために陸上又は船舶に開設する無線局をいう。 二 移動局移動する無線局をいう。 三 無線航行局電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又は船舶若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設する無線局をいう。 四 基幹放送局法第六条第二項に規定する基幹放送局をいう(第七号及び第八号において同じ。)。 五 受信障害対策中継放送局受信障害対策中継放送(法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。)をする無線局をいう。 六 コミュニティ放送局コミュニティ放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。ただし、同法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送であるものを除く。)をする無線局をいう。 七 テレビジョン基幹放送局静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。 八 陸上の無線局海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局、無線航行局及び基幹放送局以外の無線局をいう。 九 レーダーある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。 十 多重無線設備多重通信を行うための無線設備をいう。 十一 テレビジョン電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
3 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。
4 振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものは、第一項及び前項の規定の適用に関しては、当該操作につき、その空中線電力が、当該無線電信の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。
5 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、第一項に規定するもののほか、それぞれ同表の下欄に掲げる操作を行うことができる。
第四条
(非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)
法第七十条の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)
自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する法第七十条の八第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六条
(登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)
自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 登録局を運用する登録人以外の者に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第七条
(登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)
法第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間は、三年とする。
第八条
(伝搬障害防止区域の指定等に係る告示)
法第百二条の二第二項の告示には、次に掲げる事項を明示しなければならない。 一 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の種類 二 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び高さ 三 当該伝搬障害防止区域の範囲
2 総務大臣は、法第百二条の二第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、前項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第三号の伝搬障害防止区域の範囲の縮小に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を告示しなければならない。
3 法第百二条の二第四項の規定による伝搬障害防止区域の指定の解除は、告示をもって行わなければならない。
第九条
(伝搬障害防止区域を表示する図面)
法第百二条の二第三項の図面は、総務省総合通信基盤局の事務所、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この項において同じ。)の事務所並びに伝搬障害防止区域の全部又は一部をその管轄区域に含む都道府県(道にあっては、その支庁を含む。以下この項において同じ。)及び市町村(建築主事を置く市町村に限る。以下この項において同じ。)の事務所に備え付けるものとし、総務省総合通信基盤局の事務所に備え付けるべきものは、すべての伝搬障害防止区域に関するもの、総合通信局、都道府県及び市町村の事務所に備え付けるべきものは、それぞれ、その管轄区域に係る伝搬障害防止区域に関するものとする。
2 前項の図面は、縮尺一万分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし、その図面には、伝搬障害防止区域を表示するために薄緑色の着色を施すものとする。
第十条
(情報通信の技術を利用する方法)
指定無線設備小売業者は、法第百二条の十四の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者に対し、その用いる同条に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た指定無線設備小売業者は、当該購入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該購入者に対し、法第百二条の十四の二に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該購入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十一条
(指定較正機関に係る指定の有効期間)
法第百二条の十八第七項の政令で定める期間は、五年とする。
第十二条
(電波利用料の納付を要しない無線局)
法第百三条の二第十四項本文の政令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 一 気象庁が気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第二十三条に規定する警報に関する事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)であって、人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの 二 内閣官房が開設する無線局であって、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の三第二項第一号に規定する情報収集衛星の無線局であるもの及び当該情報収集衛星の無線局を通信の相手方とするもの並びにこれらの無線局の適切な運用を確保するために必要な通信を行うもの 三 内閣府が開設する無線局であって、内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令(平成二十四年政令第百八十五号)に規定する測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの(専ら法第百三条の二第十四項第十二号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)
第十三条
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。 一 独立行政法人国立青少年教育振興機構 二 国立研究開発法人防災科学技術研究所 三 独立行政法人国立文化財機構 四 独立行政法人家畜改良センター 五 国立研究開発法人産業技術総合研究所 六 独立行政法人製品評価技術基盤機構 七 国立研究開発法人土木研究所 八 国立研究開発法人建築研究所 九 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 十 独立行政法人海技教育機構 十一 独立行政法人航空大学校 十二 独立行政法人自動車技術総合機構 十三 独立行政法人教職員支援機構 十四 独立行政法人国立高等専門学校機構
第一条
(施行期日)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
第二条
(電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令等の廃止)
次に掲げる政令は、廃止する。 一 電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令(昭和三十九年政令第二百八十六号) 二 無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第三百二十五号) 三 電波法第百四条第一項の独立行政法人を定める政令(平成十二年政令第三百三十一号) 四 電波法第百二条の十四の二の規定に基づく情報通信の技術を利用する方法に関する政令(平成十三年政令第六号)
第三条
(経過措置)
この政令の施行の際現に前条の規定による廃止前の無線従事者の操作の範囲等を定める政令(次項において「旧操作範囲令」という。)の規定による第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士又は国内電信級陸上特殊無線技士の資格の免許を受けている者は、この政令の施行の日に、それぞれこの政令の規定による当該資格の免許を受けたものとみなす。
2 無線従事者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲については、旧操作範囲令附則第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「新令第三条第一項及び第四項並びに前項」とあるのは、「電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第三条第一項及び第五項」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第七条の改正規定及び次条第二項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この政令の施行の際現に免許を受けている既開設局(電波法第七十一条の二第三号に規定する既開設局をいう。)のうち、この政令の施行後最初に到来する当該既開設局の免許の応当日(同法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。)から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が六月に満たないものについては、改正後の電波法施行令第六条の二第二項の規定は、適用しない。
2 次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十五年十月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。 一 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構改正前の電波法施行令第七条第七号に掲げる独立行政法人 二 国立研究開発法人水産研究・教育機構改正前の電波法施行令第七条第二十一号に掲げる独立行政法人
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第三条
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
研究機構は、改正前の電波法施行令第七条第一号に掲げる独立行政法人が平成十六年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第二条
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。 一 独立行政法人水産総合研究センター第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十一号に掲げる独立行政法人 二 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十四号及び第十五号に掲げる独立行政法人
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第四条
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成二十年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。 一 センター第二十条の規定による改正前の電波法施行令第十三条第九号に掲げる独立行政法人 二 研究所第二十条の規定による改正前の電波法施行令第十三条第十号に掲げる独立行政法人
第一条
(施行期日)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第十三条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第八条
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
機構は、第十六条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第四号に掲げる独立行政法人が施行日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第三条
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
研究・教育機構は、第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第五号に掲げる独立行政法人がこの政令の施行の日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。