確定拠出年金法施行令 第二条

(事業主への返還に係る事業主掛金)

平成十三年政令第二百四十八号

法第三条第三項第十号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第一号に規定する事業主(附則第二条第四項を除き、以下単に「事業主」という。)が拠出した事業主掛金の額(次の各号に掲げる者に係る事業主掛金の額を除く。)とする。ただし、当該事業主に資産を返還する日における個人別管理資産額(当該各号に掲げる者に係る個人別管理資産額を除き、法第二十一条の二第一項の規定により企業型年金加入者掛金を納付した者又は法第五十四条第一項、第五十四条の二第一項若しくは第八十条第一項から第三項までの規定により資産が移換された者にあっては、当該個人別管理資産額のうち当該事業主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項本文に規定する事業主掛金の額より少ないときは、当該個人別管理資産額とする。 一 企業型年金加入者の資格を喪失した日において当該企業型年金の障害給付金の受給権者である者 二 法第十一条第一号、第三号、第四号(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十四条第五号に該当することにより第一号等厚生年金被保険者でなくなった場合に限る。)、第五号(法第四条第三項に規定する企業型年金規約(以下単に「企業型年金規約」という。)の変更に係る場合その他厚生労働省令で定める場合に限る。)又は第六号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者

第2条

(事業主への返還に係る事業主掛金)

確定拠出年金法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百四十八号)

第2条 (事業主への返還に係る事業主掛金)

法第3条第3項第10号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第1号に規定する事業主(附則第2条第4項を除き、以下単に「事業主」という。)が拠出した事業主掛金の額(次の各号に掲げる者に係る事業主掛金の額を除く。)とする。ただし、当該事業主に資産を返還する日における個人別管理資産額(当該各号に掲げる者に係る個人別管理資産額を除き、法第21条の2第1項の規定により企業型年金加入者掛金を納付した者又は法第54条第1項、第54条の2第1項若しくは第80条第1項から第3項までの規定により資産が移換された者にあっては、当該個人別管理資産額のうち当該事業主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項本文に規定する事業主掛金の額より少ないときは、当該個人別管理資産額とする。 一 企業型年金加入者の資格を喪失した日において当該企業型年金の障害給付金の受給権者である者 二 法第11条第1号、第3号、第4号(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第14条第5号に該当することにより第1号等厚生年金被保険者でなくなった場合に限る。)、第5号(法第4条第3項に規定する企業型年金規約(以下単に「企業型年金規約」という。)の変更に係る場合その他厚生労働省令で定める場合に限る。)又は第6号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者

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