確定拠出年金法施行令 第十三条
(運用関連運営管理機関の損害賠償責任)
平成十三年政令第二百四十八号
企業型年金加入者等に係る運用関連業務(法第二条第七項第二号に規定する運用関連業務をいう。以下同じ。)を行う確定拠出年金運営管理機関は、法第二十三条第一項の規定により運用の方法を選定し、企業型年金加入者等に提示するときは、あらかじめ、事業主との間で次に掲げる内容の契約を締結しなければならない。 一 確定拠出年金運営管理機関は、法第二十四条の規定による情報(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第四条第一項に規定する重要事項に相当するものに限る。次号において「重要情報」という。)の提供をしなかったときは、これによって生じた企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者の損害を賠償する責めに任ずるものとすること。 二 企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者が前号の規定により損害の賠償を請求するときは、元本欠損額(企業型年金加入者等が法第二十五条第二項の規定により当該運用の方法に充てるものと決定した額から、当該運用の方法に係る契約について第一条第一号の規定の例により計算した額のうち当該企業型年金加入者等の行った運用の指図に係るものを控除した額をいう。)は、重要情報を提供しなかったことによって生じた損害の額と推定するものとすること。
2 前項の規定は、企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が、法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を選定し、企業型年金加入者に提示するときについて準用する。この場合において、前項第一号中「第二十四条」とあるのは「第二十四条の二」と、同項第二号中「第二十五条第二項の規定により当該運用の方法に充てるものと決定した額」とあるのは「第二十五条の二第二項の規定により指定運用方法に充てる未指図個人別管理資産(同条第三項に規定する未指図個人別管理資産をいう。)の全額」と、「運用の方法に係る」とあるのは「指定運用方法に係る」と読み替えるものとする。