高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第一条
(高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)
平成十三年政令第二百五十号
高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項第二号ニに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(高齢者以外の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する居室において介護若しくは支援を受ける高齢者のみに係るものを除く。)とする。 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業 二 介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業を除く。)若しくは同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業又は同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業若しくは同条第十六項に規定する介護予防支援事業 三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する訪問看護事業 四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所において医療を提供する事業 五 前各号に掲げる事業に準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの