高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第二条

(登録の拒否に係る使用人)

平成十三年政令第二百五十号

法第八条第一項第七号及び第八号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。

第2条

(登録の拒否に係る使用人)

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百五十号)

第2条 (登録の拒否に係る使用人)

法第8条第1項第7号及び第8号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。

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