高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第五条
(地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
平成十三年政令第二百五十号
法第四十五条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模その他の事項を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。
(地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百五十号)
第5条 (地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
法第45条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模その他の事項を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。