高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第四条
(地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
平成十三年政令第二百五十号
法第四十五条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。第六条第一号、第七条第一号、第八条第一号及び第九条第一号において同じ。)の額に三分の一を乗じて得た額とする。
(地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百五十号)
第4条 (地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
法第45条第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。第6条第1号、第7条第1号、第8条第1号及び第9条第1号において同じ。)の額に三分の一を乗じて得た額とする。