農林中央金庫法施行令 第三条

(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

平成十三年政令第二百八十五号

法第十一条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項若しくは第三百十二条第一項又は法第六十五条の二第三項に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、農林中央金庫に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、農林中央金庫から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、農林中央金庫に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、農林中央金庫が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第3条

(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

農林中央金庫法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百八十五号)

第3条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

法第11条第7項において準用する会社法(平成十七年法律第86号)第310条第3項若しくは第312条第1項又は法第65条の2第3項に規定する事項を電磁的方法(法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、農林中央金庫に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、農林中央金庫から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、農林中央金庫に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、農林中央金庫が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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