農林中央金庫法施行令 第二十条

(農林債の債券の発行時期)

平成十三年政令第二百八十五号

農林中央金庫は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債を発行した日以後遅滞なく、当該農林債に係る債券を発行しなければならない。

第20条

(農林債の債券の発行時期)

農林中央金庫法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百八十五号)

第20条 (農林債の債券の発行時期)

農林中央金庫は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債を発行した日以後遅滞なく、当該農林債に係る債券を発行しなければならない。

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