農林中央金庫法施行令 第二条
(二個以上の議決権を与える場合の基準)
平成十三年政令第二百八十五号
農林中央金庫が法第十一条第二項の規定により農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)に対して二個以上の議決権を与えるときは、会員に平等に与える議決権以外の議決権の総数は、会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。
2 前項の規定は、農林中央金庫が法第五十一条第二項において準用する法第十一条第二項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権を与える場合について準用する。
(二個以上の議決権を与える場合の基準)
農林中央金庫法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百八十五号)
第2条 (二個以上の議決権を与える場合の基準)
農林中央金庫が法第11条第2項の規定により農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)に対して二個以上の議決権を与えるときは、会員に平等に与える議決権以外の議決権の総数は、会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。
2 前項の規定は、農林中央金庫が法第51条第2項において準用する法第11条第2項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権を与える場合について準用する。