農林中央金庫法施行令 第五条
(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
平成十三年政令第二百八十五号
法第五十二条第二項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
農林中央金庫法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百八十五号)
第5条 (各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第52条第2項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。