農林中央金庫法施行令 第六条
(債券の募集等に関する法令の適用)
平成十三年政令第二百八十五号
法第五十四条第四項第八号及び第九号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、農林中央金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
2 法第五十四条第四項第八号及び第九号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、農林中央金庫を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第十二条中「取締役、執行役若しくは監査役」とあるのは「理事、経営管理委員若しくは監事」と、同法第五十六条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第七十条中「社員、取締役」とあるのは「社員、理事、経営管理委員、取締役」とする。
3 法第五十四条第七項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、農林中央金庫を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。