農林中央金庫法施行令 第十九条
(売出しの場合の振替口座の明示)
平成十三年政令第二百八十五号
社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
(売出しの場合の振替口座の明示)
農林中央金庫法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百八十五号)
第19条 (売出しの場合の振替口座の明示)
社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。