農林中央金庫法施行令 第十二条の二
(外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
平成十三年政令第二百八十五号
法第五十九条の七の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称又は商号」と読み替えるものとする。