自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十六条

(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

平成十三年政令第二百九十七号

法附則第五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 国土交通省の職員一人 三 自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の役員(検査法人が成立するまでの間は、検査法人に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員)一人 四 学識経験のある者二人

2 法附則第五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課において処理する。

第16条

(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十三年政令第二百九十七号)

第16条 (出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

法附則第5条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 国土交通省の職員一人 三 自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の役員(検査法人が成立するまでの間は、検査法人に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)第15条第1項の設立委員)一人 四 学識経験のある者二人

2 法附則第5条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法附則第5条第3項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課において処理する。

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