漁船法施行令 第二条

(行政不服審査法施行令の準用)

平成十三年政令第三百七号

法第四十八条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

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第2条

(行政不服審査法施行令の準用)

漁船法施行令の全文・目次(平成十三年政令第三百七号)

第2条 (行政不服審査法施行令の準用)

法第48条第1項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第391号)第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

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