浄化槽法施行令 第一条

(技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)

平成十三年政令第三百十号

浄化槽法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項第一号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が五百一人以上の浄化槽とする。

第1条

(技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)

浄化槽法施行令の全文・目次(平成十三年政令第三百十号)

第1条 (技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)

浄化槽法(以下「法」という。)第10条第2項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が五百一人以上の浄化槽とする。

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