浄化槽法施行令 第三条
(手数料)
平成十三年政令第三百十号
法第五十条第一項の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第十六条の認定の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。)一万円 二 既に法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている型式(以下この号において「既認定型式」という。)と国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式(当該既認定型式が既に法第十六条の認定の更新を受けているものに限る。)について法第十六条の認定の更新を受けようとする者一万円を超えない範囲内において実費を勘案して国土交通大臣が定める額 三 浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者二千三百円 四 浄化槽設備士試験を受けようとする者三万千七百円 五 浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者二千三百円 六 浄化槽管理士試験を受けようとする者二万三千六百円
2 前項に規定する手数料は、これを納付した後においては、返還しない。