(浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)
平成十三年政令第三百十号
法第四十六条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
六
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第2条
浄化槽法施行令の全文・目次(平成十三年政令第三百十号)
第2条 (浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)
法第46条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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