浄化槽法施行令 第二条

(浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)

平成十三年政令第三百十号

法第四十六条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第2条

(浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)

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第2条 (浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)

法第46条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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