地方労働審議会令 第三条

(委員等の任命)

平成十三年政令第三百二十号

委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任命する。

2 臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が任命する。

3 専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。

第3条

(委員等の任命)

地方労働審議会令の全文・目次(平成十三年政令第三百二十号)

第3条 (委員等の任命)

委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第60号)第2条第2項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第3項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任命する。

2 臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が任命する。

3 専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。

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