地方労働審議会令 第二条
(組織)
平成十三年政令第三百二十号
審議会は、委員十八人で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(組織)
地方労働審議会令の全文・目次(平成十三年政令第三百二十号)
第2条 (組織)
審議会は、委員十八人で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。