地方労働審議会令 第二条

(組織)

平成十三年政令第三百二十号

審議会は、委員十八人で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第2条

(組織)

地方労働審議会令の全文・目次(平成十三年政令第三百二十号)

第2条 (組織)

審議会は、委員十八人で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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