地方労働審議会令 第五条
(会長)
平成十三年政令第三百二十号
審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
地方労働審議会令の全文・目次(平成十三年政令第三百二十号)
第5条 (会長)
審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。