行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令 第一条
(法第五条第四項の審議会等で政令で定めるもの)
平成十三年政令第三百二十三号
行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、政策評価審議会とする。
(法第五条第四項の審議会等で政令で定めるもの)
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第三百二十三号)
第1条 (法第五条第四項の審議会等で政令で定めるもの)
行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「法」という。)第5条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、政策評価審議会とする。