行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令 第二条
(法第七条第二項第二号の政令で定める期間)
平成十三年政令第三百二十三号
法第七条第二項第二号イの政令で定める期間は、五年とする。
2 法第七条第二項第二号ロの政令で定める期間は、五年とする。
(法第七条第二項第二号の政令で定める期間)
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第三百二十三号)
第2条 (法第七条第二項第二号の政令で定める期間)
法第7条第2項第2号イの政令で定める期間は、五年とする。
2 法第7条第2項第2号ロの政令で定める期間は、五年とする。