アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令 第1条

(国際平和協力隊の設置)

アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の全文・目次(平成十三年政令第三百二十六号)

第1条 (国際平和協力隊の設置)

国際平和協力本部に、アフガニスタンにおける紛争によりパキスタンに避難することを余儀なくされた住民(以下「アフガニスタン難民」という。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号タに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係るものに限る。)及び法第4条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、平成十三年十月十九日までの間、アフガニスタン難民救援国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。