旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第二条
(新会社に関する地方税法施行令の規定の適用)
平成十三年政令第三百四十五号
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十六条の三第五項第二号の規定の適用については、新会社を日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人とみなす。
(新会社に関する地方税法施行令の規定の適用)
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十三年政令第三百四十五号)
第2条 (新会社に関する地方税法施行令の規定の適用)
地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)第36条の3第5項第2号の規定の適用については、新会社を日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第87号)第11条第2項に規定する承継法人とみなす。