旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第四条

(新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用)

平成十三年政令第三百四十五号

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十七条第三項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。

第4条

(新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用)

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十三年政令第三百四十五号)

第4条 (新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第180号)第17条第3項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第45号)第2条に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。

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