(定員)
平成十三年政令第三百四十八号
協力隊の隊員の法第十九条に規定する定員は、三人とする。
六
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第3条
コソヴォ国際平和協力隊の設置等に関する政令の全文・目次(平成十三年政令第三百四十八号)
第3条 (定員)
協力隊の隊員の法第19条に規定する定員は、三人とする。
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第2条