特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第一条
(相互承認協定)
平成十三年政令第三百五十五号
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。 一 相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。) 二 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」という。) 三 適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「日米協定」という。) 四 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「日英協定」という。)