特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第九条
(法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
平成十三年政令第三百五十五号
法第三十四条の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第三百五十五号)
第9条 (法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
法第34条の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。